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| Q1 |
代金回収先(預金者)から記入を受けた「預金口座振替依頼書」等を取引金融機関に提出してから、どの程度の期間で口座からの引落しができるようになりますか。 |
| A1 |
ご提出された依頼書は、引落口座の取扱金融機関に送付され、ご記入内容の確認が行われます。依頼書に不備がなければ、引落口座の登録等の手続きが進められますが、不備があった場合には、依頼書を提出したお取引金融機関に戻されて返却(不備返却という)されますので、不備の内容をご確認のうえ、正しい内容で再度ご提出いただく必要があります。 これらの手続きで金融機関間のやりとりに要する時間等を考慮して、地域ネット型は約2〜3週間、全国ネット型の場合は約40〜60日程度の間に不備返却がなければ手続きが進められているものとして、お取引金融機関から2枚目の「預金口座振替申込書(収納企業用)」が返戻されます。この返戻が著しく遅いようであれば、お取引金融機関にご確認ください。 ただし、金融機関の都合により、申込書を返戻後に依頼書が不備返却される場合もありますのでご留意ください。
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| Q2 |
引落口座の変更には預金口座振替依頼書の再提出は必要ですか。 |
| A2 |
口座番号等が変更になる場合は依頼書の再提出が必要です。 口座番号に変更がなく、口座名義の変更だけであれば再提出は不要です。請求データの作成時に預金口座名を名義変更後の名義で作成するようにしてください。 |
| Q3 |
「契約者コード」欄には何を記入すればよいでしょうか。 |
| A3 |
この欄への記入は必須ではなく任意です。空欄でも構いませんが、たとえばお取引先を管理するために自社で使用している番号等があればご記入しご活用ください。不能明細等に顧客番号として表示されます。 |
| Q4 |
「預金者名」と「契約者名」が異なっていても問題はないでしょうか。 |
| A4 |
異なっていても差し支えありません。なお、両者が同一であっても「契約者」欄は必ずご記入ください。また、2枚目の預金口座振替申込書(収納企業用)の「契約者印」も必ず押印してください。 |
| Q5 |
引落口座の預金者が法人の場合、「預金者名」欄の記入方法で注意すべきことはありますか。 |
| A5 |
預金者名欄には、会社名のほか代表者の肩書、氏名を、口座開設時に金融機関にお届けのとおり省略せずに正確にご記入のうえ、フリガナ欄も必ずご記入ください。 |
| Q6 |
届出印がない印鑑レス口座の場合、届出印欄には、押印やサイン等が必要ですか。 |
| A6 |
預金口座振替依頼書は引落口座の取扱金融機関で内容の確認が行われます。 金融機関によって印鑑レス口座の届出印欄の取扱いが異なりますので、引落口座の取扱金融機関にお問い合わせください。 |
| Q7 |
不備返却事由が以下の場合の具体的な不備の理由と対応方法を教えてください。 「お客様設定手続未済」「本人確認確認日経過」「本人確認日超〇〇〇」「印鑑レス口座(意思確認未済)」「WEB手続き未済」「承認なし」 |
| A7 |
これらの不備は、引落口座の取扱金融機関が口座振替設定手続きを進めるうえで、預金者に「承認依頼メール」を配信したものの、定められた期間内に預金者が所定の対応をしなかったために手続きが進められず、依頼書が不備返却されたものと考えられます。 預金者に上記の内容をご説明いただき、再度、お取引金融機関に依頼書をご提出ください。「承認依頼メール」が再度配信されたら所定の手続きを行っていただくようお願いしてください。 |
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